1.会員は結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
2.会員は当社若しくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、その為に第1項の解除を行わなかった場合、当社から第1項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
3.第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
4.第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
5.第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
6.第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
1.会員は、本契約書面を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、当社から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。
2.当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額の金銭の支払いを請求することができません。
(1)解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相応する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合3万円
①本人確認の為の身分証(免許証・保険証コピー)
②住民票1通:(3ヶ月以内の原本)
③独身証明書:本籍のある市区町村役場で発行されたもの(3ヶ月以内の原本)
④学歴証明書(卒業証明書):短大卒以上の方
⑤年収証明書:(直近の源泉徴収票、確定申告、給与明細など)男性のみ
⑥資格証明書:医師、弁護士の方など
⑦写真:3ヶ月以内に撮影したカラー写真